TOP > 不動産投資をお考えの方へ > 信託受益権による売買について
投資用不動産を取得する場合、主として下記3通りの取得方法があります。
一般的な不動産売買契約に基づく不動産の取得です。買主は不動産の所有者となります。
信託受益権を売買対象とした信託受益権売買契約に基づき、信託受益権を取得します。
信託受益権の取得と同時に、信託契約を解約し、信託受託者から所有権の移転が行われます。
結果として、上記[1]と同様に、買主は不動産の所有者となります。
信託受益権を売買対象とした信託受益権売買契約に基づき、信託受益権を取得します。
信託受益権の取得と同時に信託契約を承継し、買主は信託受益権を保有し、信託受益者となります。
この場合、信託受益権の主たる財産である不動産の所有者は、信託受託者(信託銀行)となります。
■信託受益権を保有する場合のメリット等について
(1) | 不動産取得税は課税対象になりません。 |
(2) | 受益者変更登記の登録免許税が、1筆あたり1,000円(別途司法書士報酬)となります。所有権移転登記が行われませんので、登録免許税の負担がありません。 |
(3) | 信託受託者(信託銀行)が不動産の所有者となりますので、権利関係や法令遵守などの不動産リスクの軽減が期待できます。 |
■信託受益権を保有する場合の留意点について
(1) | 信託受託者(信託銀行)と、信託契約を締結する必要があります。 |
(2) | 信託受託者(信託銀行)へ、信託報酬を支払わなければなりません。 |
(3) | 信託受託者(信託銀行)が、適当と認めるプロパティマネジメント会社とプロパティマネジメント契約を締結する必要があります。 |
(4) | 場合によっては、不動産鑑定評価書が良いエンジニアリングレポート書の作成・提出などを求められる場合があります。 |
上記の他、信託受益権を保有する場合は、信託受託者(信託銀行)と様々な調整が必要です。
弊社は、これら煩雑な調整などについても正確・スピーディーにサポートさせていただきます。